配偶者短期居住権は、配偶者居住権と同様、配偶者が居住していた被相続人が所有する建物(居住建物)における生活を相続開始後も保護しようとするものですが、原則終身の配偶者居住権と異なり、相続開始後の一定期間に限り居住建物の利用を配偶者に認めるものです。
相続法改正前においても、特段の事情がない限り、被相続人と同居していた配偶者には、相続開始後から遺産分割が終了するまでの使用貸借関係が推認され、居住建物の利用が認められていました(最判平成8年12月17日参照)。
ただ、例えば、遺言で居住建物を第三者に遺贈することになっていたなど特段の事情がある場合、配偶者の居住権は保護されていませんでした。
そこで、改正相続法で認められたのが配偶者短期居住権です。
具体的には、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合に、次の区分に応じ定められた日までの間、居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者(居住建物取得者)に対し、居住建物を無償で使用する権利を配偶者が有することが認めらました。
ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合
遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで
イ 上記ア以外の場合
例えば、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申入れ日から6か月を経過する日まで
注意点
ア 配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、要件を満たす限り法律上当然に発生する権利であり、権利の評価額としてはゼロです。そのため、配偶者短期居住権の取得により相続分が減少することはありません。
イ 配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、登記することはできません。そのため、例えば、居住建物が居住建物取得者から第三者に譲渡されてしまった場合は、当該第三者に配偶者短期居住権を対抗することはできません。