相続は被相続人の死亡によって開始し、相続開始時点で被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継されます。
被相続人の遺言がある場合はその遺言内容に従うことになりますが、遺言がない場合はこれを民法が定めています。
まず被相続人の配偶者には必ず相続人としての地位が認められています。
法律上婚姻関係にある配偶者を意味し、離婚した元妻や内縁関係にある妻には、ここでの配偶者に含まれません。
その上で、民法は配偶者の有無にかかわらず、次の順位で相続人を定めています。
第1順位 被相続人の子
たとえば、被相続人の配偶者は既に亡くなっているが子がいる場合は、子だけが相続人になります。つまり子にも配偶者と同様、常に相続人としての地位が認められています。
被相続人死亡前に子が死亡していたとしても、被相続人に孫がいる場合はその孫が子に代わり相続人となります。これが代襲相続という制度です。
被相続人死亡前に子も孫も死亡していたとしても、被相続人にひ孫がいた場合には、そのひ孫が相続人となります。これを再代襲相続といいます。
このように孫やひ孫が子に代わり相続する場合、第2順位の被相続人の直系尊属が相続人になることはありません。
第2順位 被相続人の直系尊属
たとえば、被相続人に子がいなければ、被相続人の父母が相続人となります。仮にこの父母もいない場合は祖父母が相続人となります。
第3順位、被相続人の兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人死亡前に兄弟姉妹が死亡していたとしても、兄弟姉妹に甥や姪がいる場合はその甥姪が兄弟姉妹に代わり相続人となります。
兄弟姉妹の場合もこの代襲相続は認められていますが、子の場合と異なり再代襲相続は認められていません。
以上の第1順位から第3順位の相続人がいない場合は被相続人の配偶者のみが相続人となりますが、第1順位から第3順位の相続人がいる場合は、被相続人の配偶者はこれらの相続人と一緒に遺産を共同して相続することになります。
ただし、被相続人に遺産の一切の権利義務を承継することになる相続人たる地位は、被相続人の意思や民法上の規定によりその地位が奪われることがありますし(相続欠格、相続廃除)、相続人は自らの意思で放棄することもできます(相続放棄)。