相続分とは、共同相続人間で誰がどれだけの遺産を相続するのか、遺産についての各共同相続人の持分割合を意味します。
誰が相続人になるかの問題と同様、被相続人の遺言がある場合はその遺言内容に従うことになりますが、遺言がない場合はこれを民法が定めています。
法定相続分
民法では、配偶者と各順位の法定相続人との相続分を以下のように定めています。
配偶者と第1順位の相続人である子が相続人となる場合
配偶者の相続分が2分の1、子の相続分が2分の1と定められています。子が複数いる場合は各子の相続分は頭割りとなり、例えば、相続人が配偶者と子が3人の場合、配偶者の相続分は2分の1で変わりありませんが、各子は6分の1ずつとなります。(計算式:1/2×1/3)。
配偶者と第2順位の相続人である直系尊属が相続人となる場合
配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分が3分の1と定められています。直系尊属が複数いる場合は子の場合と同様、直系尊属の相続分は頭割りとなります。
配偶者と第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者の相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1と定められています。兄弟姉妹が複数いる場合も相続分は頭割りとなります。