寄与分制度は、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人がいる場合に、その寄与の程度に応じ法定相続分を修正し共同相続人間の公平を図る制度です。
寄与分として認められる場合
寄与分が認められるには、以下の要件を満たしている必要があります。
寄与行為
法律上、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護」が例示されていますが「その他の方法」での寄与も容認されており、寄与行為の態様としては被相続人の扶養行為や被相続人の財産管理行為など様々な寄与行為があり得ます。
特別の寄与
ただ、寄与行為であれば全てが寄与分として認められるものではなく、例えば、親子間の扶養義務の範囲内と評価されてしまう寄与にとどまるような場合は特別な寄与とはいえず寄与分は認められません。
被相続人の財産の維持増加への寄与
さらに、特別な寄与があったとしても、その特別な寄与により被相続人の財産が維持または増加したといえなければ寄与分としては認められません。
例えば、被相続人が精神的に励まされただけで被相続人の財産を維持増加させていないのであれば寄与分としては認められません。
寄与分がある場合の相続分
寄与分がある場合は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなし(これを「みなし相続財産」といいます。)、このみなし相続財産に法定相続分を掛け各共同相続人が本来取得すべき相続分を確定した上で(この本来取得すべき相続分を「一応の相続分」といいます。)、この一応の相続分に各相続人の寄与分を加算し各相続人の実際の相続分を具体的に算出していきます(これを「具体的相続分」といいます。)。
この過程を計算式で示すと以下のとおりになります。
具体的相続分=(相続開始時の相続財産-寄与分)×相続分+寄与分