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自筆証書遺言の方式緩和

2018年7月6日に相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立しました。施行日(改正された法律の効力が発生する日)は原則として2019年7月1日ですが、例外があります。タイトルの自筆証書遺言の方式緩和がその例外の1つで、2019年1月13日から先行して施行されます。

自筆証書遺言とは、遺言者により手書きされた遺言で、改正前民法では日付や氏名だけでなく遺言の全文を手書きしなければなりませんでした。
全財産を相続人の一人に集中させて相続させるような単純な遺言であれば不都合は少ないのかもしれませんが、必ずしもそういった遺言ばかりではありません。相続させようと思っている人や財産がたくさんあるような場合、その全てを手書きしなければならず自筆証書遺言の作成は非常に大変でした。
特に、遺言を作成しようと考えている方は高齢の方も多く大変な苦労が伴っていました。公証役場に行くこと自体が大変なため自宅で自筆証書遺言を手軽に作ろうと考えても、たくさんの文字を書かなければならないというハードルを乗り越えなければならなかったからです。
さらに、書く文量が多ければ多いほど間違ってしまう可能性も高くなります。法律上訂正することはもちろん許されていますがその方法は厳格であり、見栄えの問題もあることから、一字でも間違えれば書き直そう考える方が多かったと思います。

今回の改正で、このような遺言者の苦労が少し軽減されることになりました。
具体的には、相続させようと思っている財産の目録については自分で書かなくてもいいですよ、という形で緩和されることになりました。この部分以外、つまり誰に何をあげる、という遺言の中で一番重要な箇所は自分で手書きしなければならないことに変わりはありません。偽造防止の観点から、この点はやむを得ないと思いますが、相続させようと思っている財産を特定するための細かな情報を全て自分で書かなくてよくなったのは朗報でしょう。自分で書かなくてもいいよ、とは具体的には、他の人に手書きしてもらってもいいですよ、或いは、パソコンで作成してもいいですよ、ということですが、みなさんパソコンで作ることになるのかなと思います。
とはいえ、偽造等の防止の観点から、目録利用の場合にはその目録に署名(もちろん自署が必要です)捺印が必要であるといった守らなければならない新たな約束事もあります。自筆証書遺言ではこのような約束事を守っていないと遺言自体が無効になってしまいます。ここが自筆証書遺言の一番こわいところです。今回の改正で自筆証書遺言作成の負担が軽くなり、これ機に自筆証書遺言を作成してみよう、或いは以前に作った遺言を作り直そうと考えられる方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、その作成にはなお注意を払って頂きたいと思います。

(参考)自筆証書遺言の方式が一部緩和された改正法第968条(第2項が新設)
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、   これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

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