お電話でのお問い合わせ03-6661-0993
持続化給付金申請につき書類の提出期限が2021年2月15日までに延長されました。
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
家賃支援給付金ポータルサイト https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
以下①~③のいずれかを満たす事業者が対象事業者となっています。ほとんどの方が「申請期限に間に合わない事情」がある③の場合に該当する事業者として延長を申し込むことになるかと思います。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
書類の提出期限は2021年2月15日ですが、2021年1月31日までに「2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情」につき必要事項を記載の上、書類提出期限延長の申し込みを行う必要がありますの注意しましょう。
家賃支援給付金の申請についても、持続化給付金と同様、申請期限が2021年2月15日までに延長されていますので、こちらもまだお済みでなかった方は忘れずに申請しましょう。
家賃支援給付金ポータルサイト https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html