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5年後ごとに実施されている国勢調査が始まり、ご自宅に「国勢調査のお願い」と題する封書が届いているかと思います。国勢調査は日本に居住している全ての人や世帯を対象とした統計調査になります。
封書に大きく「お願い」と記載されていますが、国勢調査に対する回答は法律上の義務であり、国勢調査に対する回答を拒絶したり、虚偽の報告をすることは禁止されています(統計法13条)。
この回答義務に違反した場合、統計法上は50万円以下の罰金が課されることになっておりますので注意しましょう。
(参考)統計法
第13条(報告義務)
1 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第61条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
①第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)