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サブリース方式による賃貸住宅経営等に関する注意喚起

国土交通省、消費者庁、金融庁が連携し、サブリース方式による賃貸住宅経営を検討している不動産の所有者や、逆にサブリース住宅への入居を検討している方に向けた注意喚起のためのリーフレットやチラシが作成されています。

国土交通省HP  https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00005.html

サブリース事業に関しては、当該事業の公正かつ円滑な実施を図るため、2020年6月19日に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸住宅管理適正化法)」が公布されているところであり、非常に問題が多いということだと思います。

賃貸住宅管理適正化法で定められたサブリース事業者に対する措置(誇大公告や不当勧誘の禁止、不動産所有者である賃貸人への書面交付説明義務など)については2020年12月15日に施行が予定され、今回作成されたリーフレットやチラシもこれを踏まえた内容になっています。

サブリース方式での賃貸住宅経営を検討している不動産の所有者や、逆にサブリース住宅への入居を検討している方は、今回のリーフレットやチラシでサブリース事業者との契約関係においてよくある問題点をきちんと把握してから契約関係に入りましょう。

それでも実際の契約関係で疑問に思う点などがあれば専門家に相談を行い、サブリース事業者とのトラブルを未然に防ぐことをお勧めします。

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