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国土交通省が、2020年11月4日、都内の一部のタクシー事業者から申請されたタクシー乗車に際してのマスクの着用に関する規定を運送約款に盛り込むことを認可しました。
国土交通省が認可した内容は、報道発表によれば以下のとおりです
(国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000325.html)。
マスクを着用せずタクシーを利用しようとする者に対し、「(1)運転手がマスクを着用していない理由を丁寧に聞き取った上で、(2)病気など正当な理由がない場合に限り、マスクの着用をお願いすることを基本とし、(3)それでも正当な理由なく、マスクを着用しない者についてのみ乗車を」断ることができる、とするものです。
運送約款は、運送事業者が不特定多数の利用者との関係を規律するために予め定めておく約束事ですので、上記運送約款によりタクシー利用者にはマスクの着用が義務付けられることになります。
今回の申請は都内の一部事業者からの申請ということのようですが、新型コロナウィルス感染症対策としてマスク着用を原則として義務付ける運送約款を設ける事業者は今後増えるでしょうから、今後のタクシー乗車に際しては原則としてマスクの着用が必須になろうかと思います。