被相続人の死亡により相続が開始し遺産を分ける場合、まず誰が相続人なのかを調査する必要があります。
遺産分割を行う場合は相続人全員がこれに参加している必要があり、1人でも相続人が欠けた遺産分割は無効になってしまうためです。
代襲相続や数次相続といった複雑な相続関係でない場合であっても、過去の養子縁組などが発覚するケースもありますので注意が必要です。
相続人調査として何を行うかといえば、具体的には被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を揃え、そこから子や兄弟姉妹、甥姪など生存している相続人を確定する作業を行っていくことになります。
被相続人の預貯金の引き出しや被相続人の不動産登記名義の移転には必ずこれらの戸籍関係が要求されることから、仮に相続人は明らかといったケースであっても、遺産分割の前に必ず相続人調査を行いましょう。
ただ、本籍地が転々となっている場合や遠隔地である場合など被相続人の出生まで戸籍を遡ることは難しいことがあります。
また、相続人が大勢いる場合などは戸籍の取得に手間がかかります。
当事務所では相続人調査のみの依頼も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
法定相続情報証明制度
また、当事務所では、不動産や自動車、預貯金、株式など遺産の種類が多くそれらの名義変更などを繰り返し行わなければならない場合、それらの作業を同時進行で行えるよう、平成29年5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」の利用をお勧めしております。
戸籍を利用する場合、それぞれの名義変更手続において必ずその提出が要求されるため、同じ戸籍を複数取得していない限り、1つ1つ名義変更手続を進めなければならないところ、1つ1つの名義変更手続に非常に時間がかかることが多いためです。
これに対し、戸籍の提出に代えることができる法定相続情報の証明書であれば、必要に応じ法務局で申請すれば何通でも発行してもらうことができ、遺産の名義変更作業を同時並行で進行させることができるためです。
当事務所では、相続人調査に併せ、この法定相続情報証明書の申請もサポートしておりますので、遺産の種類が多く相続手続に不安がある場合もお気軽にお問い合わせ下さい。