個人破産・整理・再生

個人破産・整理・再生

過大な債務を負ってしまい支払いが追いつかない個人の相談者様においては、負債を処理したいけれども、「会社に知られたくない」、「家族に知られたくない」、「不動産がなくなるのは困る」など様々な事情を抱えていることも多いです。

まずは、お打ち合わせで相談者様が抱えているご事情をじっくりとヒアリングさせて頂きます。

また、債務を整理する手法としては主に以下の手法が挙げられますが、それぞれにメリット・デメリットがあるところです。相談者様には、これらの点も理解して頂きながら、そのご意向にできる限り沿うベストな手法をご提案させていた頂きます。

特に、債務整理の最終手段として位置づけられる破産については、2013年に東京地方裁判所の破産管財人名簿に登録されて以来、破産管財人としての活動を行っております。

破産管財人としての活動経験は貴重で、個人の相談者様の債務整理に大いに役立っています。今後も破産管財人としての活動を継続することで、相談者様のお役に立てればと考えております。

任意整理

負債額が収入に比べそれほど多くない場合には、銀行や貸金業者といった各債権者との間で支払条件を交渉し、分割払いの合意書を作成し、その後、毎月、分割金を支払っていき、完済を目指す手法です。

個人民事再生

任意整理を行うには収入に比べ負債額が大きく、任意整理での処理は難しいけれども破産も避けたい、といった場合に検討される手法です。また、一定の場合には所有不動産を維持しながら負債を圧縮し、返済することができる場合もあり、そういった事情があり、条件を満たす場合に検討される手法でもあります。

破産

任意整理を行うには収入に比べ負債額が大きく、特段、破産を回避すべき事情も見当たらない場合に検討される手法です。厳格な破産手続を経て裁判所で免責が認められると、税金など免責の効果が及ばない一部の負債を除き、多額の負債から解放されることになります。

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